民法第6条第1項(未成年者の営業の許可)の条文
第6条(未成年者の営業の許可)
1 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
民法第6条第1項(未成年者の営業の許可)の解説
趣旨
本項は、事業をおこなう未成年者の権利能力について、制限を解除する規定です。
たとえ未成年者であったとしても、その法定代理人(親権者または未成年後見人。
一般的には親)から、一種または数種の営業(事業などのいわゆるビジネスをおこなうこと)を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同じように行為能力を有します。
事業をおこなう未成年者は大人と同じ扱い
いくら未成年者とはいえ、ビジネスの世界に飛び込んだからには、自由に単独で法律行為ができます。
その代わりに、未成年者特有の民法による保護(第5条第1項参照)は、一切受けることができません。
なお、未成年者の法定代理人には、未成年者が営業をおこなうことについて、許可をできる権利があります(民法第823第1項)。
このため、未成年者は、法定代理人の許可がないと事業をおこなったり、起業したりすることができません。
ちなみに、未成年者が商法第4条の「営業」をおこなう場合は、登記をしなければなりません(商法第5条)。
契約実務における注意点
現在の日本では、未成年者が事業をおこなうことは、珍しいことであると思われます。
これは、新会社法の施行により、株式会社の設立の規制が大幅に緩和された後でも変わっていません。
一般的には、未成年者との契約はかなりのリスクがともなう(第5条第1項参照)ため、あまりお勧めできません。
しかしながら、これがビジネスでの契約であれば話は別です。
本項により、たとえ相手方が未成年者であったとしても、その未成年者は、普通の未成年者に与えられている民法上の保護を受けることはできません。
このため、契約を結ぶ際にも、完全に対等の立場で契約を結ぶことができます。
ただし、気をつけるべき点は、未成年者との事業上の契約の際の、契約書へのサインのしかたです。
この際は、必ず会社名(法人の場合)や屋号(個人事業者の場合)と肩書き(代表取締役など)と名前を書いてもらわなければなりません。
そうしないと、会社として(=ビジネス・営業として)契約したことにはならない可能性があります。
また、未成年のうちにビジネスをやろうと思っている方にとっては、ビジネスの世界に飛び込む以上、民法上の保護を受けることができなくなります。
注意すべき契約書
- 未成年者が代表者となって当事者となるビジネス上の契約書