民法第91条(任意規定と異なる意思表示)の条文
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
民法第91条(任意規定と異なる意思表示)の解説
趣旨
法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思を優先します。
つまり、当事者の意思は、任意規定よりも優先されます。
契約においては、当事者同士の合意があれば、その合意は、法律の任意規定よりも優先されます。
任意規定とは
任意規定とは、公の秩序に関しない法令の規定をいいます。言い換えれば、強行規定ではない規定です。
任意規定は、いわゆる「契約自由の原則」のうちの「内容自由の原則」の根拠となります。
民法上、第3編債権の規定の多くが任意規定です。
ただし、これは厳密には決まっていないことも多く、個別の規定を検討しなければなりません。
強行規定とは
強行規定とは、公の秩序に関する法令の規定をいいます。
強行規定は、国家や社会などの一般的な秩序を守るための規定です。
このため、行為の当事者が強行規定より異なる意思表示をおこなったとしても、強行規定が優先されます。
民法上、第1編総則、第2編物権、第4編親族、第5編相続の規定の多くは、強行規定です。
ただし、これは厳密には決まっていないことも多く、個別の規定を検討しなければなりません。
なお、強行規定の中には、明確に条文で強行規定である旨が規定されているものもあります。
契約実務では最も重要な規定
本条は、契約実務において、最も重要な規定です。
契約書を作成する目的は様々ありますが、そのうちのひとつが、本条にもとづく任意規定と異なる合意があったことを証拠として残すためです。
つまり、任意規定の内容を修正するためです。
民法では、契約についての規定が多くありますが、これらは、あくまで典型的な契約(=典型契約)に限った規定です。
また、民法の契約に関する規定は、契約の中心となる規定が最大公約数的な規定しかありません。
このため、特に事業者による契約のように、民法とは異なったり、民法に規定されていなかったりするような、特殊な内容や詳細な条件を決める必要がある場合は、どうしても契約書を作成する必要があります。
契約実務における注意点
上記のように、契約実務においては、民法とは異なる内容や、民法に規定されている内容を契約書に規定することになります。
ただ、契約自由の原則(内容自由の原則)があるとはいえ、すべての契約書による合意が法律より優先されるわけではありません。
すでに述べたとおり、強行規定と異なる規定は、無効となります。
契約実務では、契約内容を決定する際には、この強行規定に反する内容ではないかどうかを調査し、検討する必要があります。
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