民法第95条第2項(錯誤)の条文

第95条(錯誤)

1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

(1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤

(2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

(1)相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

(2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。




民法第95条第2項(錯誤)の解説

趣旨

本項は、錯誤のうち、民法95条第1項第2号の錯誤=動機の錯誤について、要件を追加した条項です。

錯誤の要件には、主観的因果性と客観的重要性の2つがあります。

民法第95条第1項第1号の錯誤=表示の錯誤の要件は、この2つだけです。

表示の錯誤の要件
  • 主観的因果性があること=表意者が錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること
  • 客観的重要性があること=通常人であっても錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること

これに対し、動機の錯誤については、本項により、「法律行為の基礎とされていることが表示されていた」ことが追加されています。

動機の錯誤の要件
  • 主観的因果性があること=表意者が錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること
  • 客観的重要性があること=通常人であっても錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること
  • 動機となる「事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて」いること(民法第95条第2項)

なお、この事情の表示についてですが、過去の判例(最高裁判決平成元年9月14日)によると、「黙示的」であってもかまいません。




用語の定義

意思表示とは?

【意味・定義】意思表示とは?

意思表示とは、「一定の法律効果の発生を欲する旨の意思の表明」(法務省民事局『民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-』p.35)をいう。

取消しとは?

【意味・定義】取消しとは?

取消しとは、いったん有効に効果が生じた法律行為を遡って無効にすることをいう。

表示の錯誤とは?

【意味・定義】表示の錯誤とは?

表示の錯誤とは、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」であって、「間違って真意と異なる意思を表明」することをいう。

動機の錯誤とは?

【意味・定義】動機の錯誤とは?

動機の錯誤とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」であって、「真意どおりに意思を表明しているが、その真意が何らかの誤解に基づいてい」ることをいう。

主観的因果性とは?

【意味・定義】主観的因果性とは?

主観的因果性とは、「表意者が錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること」をいう。条文では「錯誤に基づくもの」(民法第95条第1項)の箇所が該当する。

客観的重要性とは?

【意味・定義】客観的重要性とは?

客観的重要性とは、「通常人であっても錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること」をいう。条文では「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」(民法第95条第1項)の箇所が該当する。




改正情報等

新旧対照表

民法第95条(錯誤)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第95条(錯誤)

1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

(1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤

(2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

(1)相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

(2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

旧民法第95条(錯誤)

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第95条では、錯誤の要件については、特に明文の規定はありませんでした。

改正民法第95条では、判例・学説等にもとづき、錯誤の要件が明文化され、本項もその一環として、動機の錯誤の要件を明記したものです。

過去の判例(最高裁判決昭和29年11月26日)では、「 意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない」(要旨)とされています。

これらの判例を受けて、動機の錯誤の要件として、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」が明文化されました。