民法第97条第2項(隔地者に対する意思表示)の条文
第97条(隔地者に対する意思表示)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法第97条第2項(隔地者に対する意思表示)の解説
趣旨
本項は、隔地者に対する意思表示の後の死亡・行為能力の喪失について規定しています。
遠隔地にいる者に対する意思表示は、意思表示をした者が通知を発した後に死亡し場合または行為能力を失った場合であっても、その意思表示の効力は妨げられません。
意思表示を発信した後に死亡した場合であっても、行為能力を失った場合であっても、実際に意思表示を発信した時点では有効な意思表示をすることができたことになります。
このため、後に発生した事情(死亡や行為能力の喪失)によって、意思表示の効力が変わることはありません。
民法第525条による特則
第525条によると、本項は、「申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。」とされています。
「申込者が反対の意思を表示した場合」とは、申込者が死亡したり行為能力を失ったりした場合は、その意思表示を無効とするような意思表示をしていた場合です。
このような場合は、申込者の意思を尊重します。
また、相手方が申込者の死亡や行為能力の喪失があったことを知っていたのであれば、通常はその申込みを承諾することはないと考えられますから、その申込みの効力は失われます。
民法改正情報
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以下のように改正されます。
現行法
第97条(隔地者に対する意思表示)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
改正法
第97条(意思表示の効力発生時期等)
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
契約実務における注意点
すでに述べたとおり、契約の申込みに関しては、第525条の特則があります。
このため、第525条の特則に該当する場合は、契約の申込みの効力が無効となります。
第525条の特則に該当しない場合は、原則どおり本項が適用されます。
高齢者などの、死亡や行為能力の喪失が懸念される当事者との契約の場合、本項や第525条が適用される可能性も常に考慮しておく必要があります。
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