民法第98条第2項(公示による意思表示)の条文

第98条(公示による意思表示)

1 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。




民法第98条第2項(公示による意思表示)の解説

趣旨

本項は、公示送達による意思表示について規定しています。

第98条第1項に規定する公示による意思表示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載しておこないます。

ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場またはこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができます。

具体的には、民事訴訟法第110条〜第113条に規定された方法によっておこなうことになります。




契約実務における注意点

通常の契約の場合、相手方が特定できない契約というのはあり得ませんので、契約を結ぶまでの段階では、本項は特に問題になることはありません。

ただし、契約を結んだ後に、相手方が特定できなくなった場合や、相手方の所在が明らかでなくなった場合は、本項にもとづき、公示により意思表示をおこないます。

なお、相手方についてよく調査せずに、安易に公示による意思表示をした場合は、意思表示が到達しないものとされてしまう可能性もあります(第98条第3項参照)。

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