民法 第140条
    (期間の起算)

条文

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

解説

日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の初日は、その期間に算入しません。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、期間の初日も期間に算入します。

本条は、いわゆる「初日不算入の原則」です。



これはどういうことかというと、たとえば、1月1日に1年間の期間を定めた契約は、その1月1日を算入しないで、1月2日から期間を起算する、ということです。

こうしないと、例えば、午後1時に契約を結んだ場合に、午前中までその効果が及ぶことになってしまい、契約を結ぶ前のことについても、責任を負う可能性がでてきます。



ただ、午前零時から始まる期間の場合は、24時間をフルに使うことができますから、初日も算入することになります。

ですから、例えば、2月中に契約を結んだ場合、その契約の契約書に、「3月1日から1ヶ月間」という規定があったときは、3月1日も期間に算入します。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条は重要ではあります。

ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。

なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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