民法第5条第1項(未成年者の法律行為)の条文

第5条(未成年者の法律行為)

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。




民法第5条第1項(未成年者の法律行為)の解説

趣旨

本項は、未成年者の権利能力の制限に関する規定です。未成年者が法律行為をおこなうには、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)の同意を得なければなりません。

ただし、単に権利を得たり、または義務を免れたりするるだけの法律行為(つまり一方的に未成年者が得する行為)については、法定代理人の同意を得ることなく、未成年者が単独でもできます。

未成年者は強力に保護されている

民法では、未成年者は、判断力が備わっていないとされています。

このため、不利な内容の契約を結んでしまわないように、強力に保護されています。

本項がその代表的な規定で、未成年者は、原則として単独で法律行為ができず、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)の同意があって、初めて完全に有効な法律行為をおこなうことができます。

法定代理人の同意の無い未成年者による単独の法律行為は、後で取り消すことができます(第5条第2項参照)。

しかしながら、すべての行為が制限されてしまっては、未成年者は、法定代理人の同意がなければ、何もできなくなってしまいます。

このため、ただし書きに規定する「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」については、法定代理人の同意を要する法律行為から除外されています。

なお、誤解されがちですが、いわゆる「お小遣い」などを使う場合には、本項は適用されません(第5条第3項参照)。

単に権利を得、又は義務を免れる法律行為とは

本項における「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、未成年者が一方的に利益を得る、または不利益を免れる法律行為のことです。

本項ただし書きにより、これらの法律行為は、例外的に未成年者単独でおこなったとしても有効となります。

例えば、まったく負担の無い、金銭の贈与を受けること(お年玉をもらう行為)や、借金を帳消しにしてもらうことなどです。

また、法定代理人が処分を許した財産(いわゆるお小遣い。)も、未成年者が自由に処分できることになってます(第5条第3項参照)。




契約実務における注意点

契約実務の点では、原則として常にその行為を取り消しうる未成年者との契約は、極めてハイリスクな契約であるといえます(第5条第2項参照)。

それでもなお、リスクを抑えて未成年者と契約を結ぶのであれば、法定代理人に対して書面での同意を求めたり、または催告などで追認を求めたり(第20条第2項参照)しなければなりません。

それだけ煩雑な手続を踏まなくてはなりませんので、当然コストはかかります。

また、法定代理人から同意や追認を得ることができない、というリスクもあります。

さらに、最も重要な点として、取り消された後の不当利得(民法第703条)の返還請求が困難であるという点が、非常に厄介です(第121条参照)。

ですから、契約実務という点や、ビジネス上のリスク管理という点では、そもそも未成年者を対象としたビジネスは避けるべきものかもしれません。

なお、このような無用のリスクを回避するために、未成年者と思われる相手方と契約を結ぶ場合は、必ず身分証明書などで年齢を確認しましょう。

また、未成年者や、その法定代理人は、本項によって未成年者が強力に保護されているということを覚えておいてください。

もし、未成年者が一方的に不利な契約を結んでしまったとしても、取り消し(第5条第2項参照)や、追認拒絶(第20条第1項第20条第2項参照)によって、未成年者を保護することができます。

注意すべき契約書

  • 未成年者が当事者となる契約書全般
  • 未成年者の法定代理人の同意書
  • 未成年者を対象としたホームページ・ウェブサービス・アプリ等の利用規約