【意味・定義】法定代理人とは?
法定代理人は、法定代理による代理人のことです。
法定代理人に対して、任意代理による代理人を「任意代理人」といいます。
法定代理人は2種類
当然になる法定代理人と裁判所に選任される法定代理人がある
法定代理人は、大きく分けて2種類に分類されます。
ひとつは、本人に対して一定の地位にある者が、法律によって、当然に代理人となる場合です。
代表的な例は、未成年者に対する親権者(一般的には親。第818条・第824条参照)です。
もうひとつは、裁判所などが、指定または選任する場合です。
代表的な例は、成年被後見人(第9条参照)に対する成年後見人(第843条・第859条参照)です。
また、このほかにも、裁判所が選任した不在者財産管理人(第26条参照)や、相続財産管理人(第918条第3項参照)なども該当します。
主に制限行為能力者を保護する法定代理人
法定代理人の典型的な例としては、未成年者の親権者(または未成年後見人)と成年被後見人の成年後見人が該当します。
このほか、裁判所の審判により、保佐人や補助人にも法定代理権が付与されることがあります(それぞれ、第876条の4第1項・第876条の9第1項参照)。
この場合、これらの審判があった保佐人や補助人を「法定代理人」と呼ぶことが適当かどうかは必ずしも明らかではありませんが、少なくとも、審判で与えられた権限の範囲内で法定代理をすることができるます。
このように、法定代理人は、主に制限行為能力者を保護するための存在です。
契約実務における注意点
法定代理人は、本人を保護するために法律によって定められている代理人です。
言い換えれば、法定代理人が定められている本人(特に制限行為能力者)は、民法上、それだけ強力に保護されているということです。
契約実務では、法定代理人は、制限行為能力者に代わって意思表示ができる者として、非常に重要な存在です。
このため、契約の相手方が制限行為能力者であった場合は、その法定代理人との契約交渉が重要となります。