【意味・定義】法律行為とは?

法律行為とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思の表示(=意思表示)をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為のことです。

【意味・定義】法律行為とは?

法律行為とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思表示をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為をいう。

法律行為は、現行の民法では明文で定義づけられていませんが、すでに定着している概念です。




法律行為に関する補足

意思能力が無い=法律行為ができない(=無効)

法律行為をおこなうためには、意思能力が必要とされます。

【意味・定義】意思能力とは?

意思能力とは、法律行為をすることの法的な意味を弁識する能力をいう。

意思能力が無い者、法律行為について法的にをわきまえ、認識する能力がない者は、法律行為をおこなうことができません。

このため、意思能力がない者がおこなった法律行為は、民法第3条の2により、当然に無効となります。

【改正民法】民法第3条の2

なお、単独で法律行為をおこなうには、行為能力が制限されていないことが必要です。

【意味・定義】行為能力とは?

行為能力とは、私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力をいう。




契約実務における注意点

契約実務では、契約=双方の法律行為の合致と考えて差し支えありません。

このため、法律行為の合致の内容=契約内容ということになります。

また、契約書は、双方の法律行為が合致した内容が記載された書面であるといえます。

この契約書の記載が明確であれば、契約内容=法律行為を解釈する必要が少なくなり、トラブルも少なくなります。

逆に、契約書の記載が不明確であれば、契約内容=法律行為を解釈する必要が出てくるため、トラブルも多くなります。

ましてや、契約書のような明確な証拠がない場合は、判断材料が少ない中で法律行為を解釈する必要が出てくるため、当事者が必ずしも意図していない形での法律行為の解釈(裁判による判決など)がなされる可能性があります。

このため、民法における学術的な表現としては、法律行為の証拠を残すために、明確な内容の契約書を作成することが重要となる、ということです。

なお、この点について、あらかじめ作成されている契約書、いわゆる「約款」の法律行為としての効力が問題となることがあります。

これは、多数の同一の契約書を使用する事業上の契約においては、特に重要な問題点です。