【意味・定義】制限行為能力者とは?
制限行為能力者とは、行為能力が制限される「(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人」(第13条第1項第10号)をいう。
【意味・定義】制限行為能力者とは?
制限行為能力者とは、「(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人」のことです(第13条第1項第10号参照)。
行為能力とは、「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力」のことをいいます。
このため、行為能力者は、「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力に制限を受ける者」ということになります。
4種類の制限行為能力者
制限行為能力者の4種類は?
民法では、制限行為能力者は、次の者です(第13条第1項第10号参照)。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
未成年者
未成年者の概要 | |
---|---|
定義 | 18歳未満の成年でない者 |
単独でできない行為 | 原則としてすべての行為(例外に該当しないすべての行為) |
単独でできる行為 |
|
単独行為の効果 | 取消し得る(民法第5条第2項) |
単独行為の取消権者 |
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主な保護者 |
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保護者の権限 |
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補足 | ― |
成年被後見人
成年被後見人の概要 | |
---|---|
定義 | 成年被後見人とは、物事の認識ができない者であって、家庭裁判所からの後見開始の審判を受けたもの |
単独でできない行為 | 原則としてすべての行為(例外に該当しないすべての行為) |
単独でできる行為 | 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」(民法第9条) |
単独行為の効果 | 取消し得る(民法第9条) |
単独行為の取消権者 |
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主な保護者 | 成年後見人 |
保護者の権限 |
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補足 | 成年後見人には、同意権がない。これは、成年被後見人が、必ずしも成年後見人の同意したとおりの行為をするとは限らないから。 |
被保佐人
被保佐人の概要 | |
---|---|
定義 | 物事を認識する能力が著しく不十分な者のうち、家庭裁判所からの保佐開始の審判を受けたもの |
単独でできない行為 |
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単独でできる行為 | 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」(民法第13条第1項、民法第9条) |
単独行為の効果 | 取消し得る(民法第13条第4項) |
単独行為の取消権者 |
|
主な保護者 | 保佐人 |
保護者の権限 |
|
補足 | 保佐人には原則として代理権は無いが、家庭裁判所の審判により、保佐人に代理権を付与できる(民法第876条の4第1項)。 |
被補助人
被補助人の概要 | |
---|---|
定義 | 物事を認識する能力が不十分な者であって、庭裁判所からの補助開始の審判を受けたもの |
単独でできない行為 | 以下の法律行為のうち、家庭裁判所の審判があったもの(民法第17条第1項)
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単独でできる行為 | 原則としてすべての行為(上記の「単独でできない行為」以外の行為) |
単独行為の効果 | 取消し得る(民法第17条第4項) |
単独行為の取消権者 |
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主な保護者 | 補助人 |
保護者の権限 |
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補足 | 補助人には原則として代理権は無いが、家庭裁判所の審判により、保佐人に代理権を付与できる(民法第876条の9第1項)。 |
制限行為能力者の補足
制限能力者と制限行為能力者の違いは?
「制限能力者」とは、制限行為能力者の略称であり、その定義は、制限行為能力者と同一です。
このため、制限能力者と制限行為能力者には、違いがありません。
契約実務における注意点
制限行為能力者との契約は取消しのリスクがある
契約実務では、契約の相手方が行為能力者であるか制限行為能力者であるかの違いは、契約の根幹に関わる重要なポイントです。
相手方が制限行為能力者である場合、その制限行為能力者自身やその保護者(法定代理人など)により、契約が無条件で取消されてしまう可能性があります(第5条第2項・第9条・第13条第4項・第17条第4項参照)。
つまり、制限行為能力者との契約は、不完全な契約であるといえます。
未成年者以外の制限行為能力者は確認が難しい
この点について、相手方が行為能力者であるか、それとも制限行為能力者であるかは、(未成年者を除いて)実務上は確認が容易ではない、という問題があります。
制限行為能力者であることは、後見登記等に関する法律第4条第1項第5号により、法務局に登記されます。
この登記ですが、制限行為能力者の契約の相手方は、その登記事項の証明書(正式には「登記されていないことの証明書」)の交付を請求できないことになっています(制限行為能力者本人やその関係者はできます)。
制限行為能力者に「登記されていないことの証明書」を提示してもらわなければならない
つまり、制限行為能力者の契約の相手方は、制限行為能力者の側に対して登記事項の証明書の提示を求めることによってしか、相手方が行為能力者か、それとも制限行為能力者かのを判断できません。
このように、制限行為能力者との契約は、非常にリスクが高いといえます。こ
のため、行為能力に制限があると疑われる相手方(特に未成年者や高齢者など)との契約は、特に慎重に検討するべきです。
制限行為能力者に関するよくある質問
- 制限行為能力者とは何ですか?
- 制限行為能力者とは、行為能力が制限される「(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人」(第13条第1項第10号)のことです。
- 制限行為能力者の4種類とは何ですか?
- 制限行為能力者の4種類は、以下のとおりです。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 何歳から制限行為能力者となりますか?
- 未成年者の場合は、出生から17歳までが制限行為能力者である期間となります。その他の制限行為能力者は、年齢による判断はされません。
- 行為能力とは何ですか?
- 行為能力とは、私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力のことです。
- 制限行為能力者は誰が決めるのですか?
- 未成年者以外の制限行為能力者は、裁判所が決定します。
- 制限行為能力者の取消権の時効は?
- 制限行為能力者の取消権は、「追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法第126条)とされています。