民法第7条(後見開始の審判)の条文
第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法第7条(後見開始の審判)の解説
趣旨
本条は、後見開始の審判について規定しています。
認知症、知的障害、精神障害などによって、物事の認識ができない者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、後見開始の審判をすることができます。
後見開始の審判を請求できる者
- 判断能力が回復しているときの本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
なお、本条における「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)を「意思能力」といいます。
被後見人は強力に保護されている
認知症、知的障害、精神障害などにより、物事の認識ができない者は、物事の判断ができません。
このような者は、不利な内容の契約を結んでしまわないように、成年被後見人として、強力に保護されています(第9条参照)。
【意味・定義】成年被後見人とは?
成年被後見人とは、物事の認識ができない者であって、家庭裁判所からの後見開始の審判を受けたものをいう。
このため、上記の関係者の申し立てにより、家庭裁判所がその者を被後見人として保護するべきかどうかを決定し、その者を保護する後見人を選任するための審判をします(第8条参照)。
【意味・定義】成年後見人とは?
成年後見人とは、成年被後見人保護するために民法上の権限を与えられた者をいう。
契約実務における注意点
本条は手続き的規定ですので、契約実務においては、直接的には問題になることはありません。
ただし、ご高齢の消費者を相手としたビジネスの場合は、勧誘のしかたによっては、コンプライアンス上、問題となることがあります。
このため、このような場合は、相手が成年被後見人であるかどうかに関係なく、注意するべきです。
なお、自身や身内の判断能力が低下してきているとような状態になった場合は、悪徳商法などで騙されないように、本条にもとづいて、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てましょう。
注意すべき契約書
- 成年被後見人が当事者となる契約書
- 介護関連などの高齢者が当事者となる契約書