民法第6条第2項(未成年者の営業の許可)の条文
第6条(未成年者の営業の許可)
1 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
民法第6条第2項(未成年者の営業の許可)の解説
趣旨
本項は、第1項による未成年者が営業をおこなう許可について、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)が取消し(正確には撤回)や制限ができる規定です。
本項では、第三者を保護するために、「未成年者がその営業に堪えることができない事由があるとき」に限り、許可の取消し(撤回)や制限をすることができます。
事業をおこなう許可を撤回して再度未成年者を保護
第6項第1項により、未成年者に営業(=事業)をおこなう許可が出た場合であっても、必ずしも未成年者が事業を成功させることができるとは限りません。
このため、未成年者がその営業ができない事由がある場合は、その法定代理人は、第4編(親族)の規定(おもに第823条第2項)にもとづき、その許可の取消し、またはその許可の制限をすることができます。
なお、営業の許可の取消しや制限(その制限された部分のみ)があった場合、その後の未成年者は、通常の未成年者同様の保護(第5条第1項参照。)を受けることができます。
【補足】未成年者の概要
未成年者の概要 | |
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定義 | 18歳未満の成年でない者 |
単独でできない行為 | 原則としてすべての行為(例外に該当しないすべての行為) |
単独でできる行為 |
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単独行為の効果 | 取消し得る(民法第5条第2項) |
単独行為の取消権者 |
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主な保護者 |
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保護者の権限 |
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補足 | ― |
用語の定義
未成年者とは?
【意味・定義】未成年者とは?
未成年者とは、18歳未満の成年でない者をいう。
営業とは?
本項にいう営業とは、商業に限らず、営利目的の計画的・継続的になされる事業をいう(大審院民事部判決大正4年12月24日)。
法定代理人とは?
未成年者の法定代理人は、一般的には親権者(≒父母)が該当します(民法第818条、民法第819条)。
ただし、親権者がいない場合や、親権者に管理権がない場合は、未成年後見人が法定代理人となります(民法第838条)。
契約実務における注意点
契約実務においては、あまり問題になることはありません。
ただし、営業の許可の取消しや制限があった後の未成年者との取引については、通常の未成年者同様に、契約の取消しなどのリスクを考慮しなければなりません。
もっとも、営業の許可の取消しや制限については、登記しなければなりません(商法第10条)。
この変更の登記がない未成年者と契約を結んだ場合は、いわゆる善意の第三者として、保護を受けることができます(商法第9条)。
なお、未成年者の親やその他の法定代理人は、未成年である子供にビジネスの才能や能力が無いと思われるのであれば、傷口が広がらないうちに、本項にもとづいて、営業の許可の取消しや制限(とその後の登記)をすることをおすすめします。
注意すべき契約書
- 未成年者が代表者となって当事者となるビジネス上の契約書。
民法第6条第2項(未成年者の営業の許可)に関するよくある質問
- 民法第6条第2項(未成年者の営業の許可)はどのような規定ですか?
- 民法第6条第2項(未成年者の営業の許可)は、未成年者がおこなう営業に対する親権者の許可の取消し(撤回)について規定した条項です。
- 本項の「法定代理人」とは誰のことですか?
- 本項の法定代理人は、通常は親権者のことです。ただし、親権者がいない場合や、親権者に管理権がない場合は、未成年後見人が法定代理人となります。