【意味・定義】取消しとは?
取消しとは、いったん有効に効果が生じた法律行為を無効にすることです(ただし、これはあくまで法律行為の取消しの場合に限ります)。
民法において、取消しができる法律行為は、一応は完全に効果が生じます。
また、後で取消すことで、無効にすることもできます(第121条参照)。
さらに、取消しができなくするために追認することもできます(第122条参照)。
この点は、最初から完全に効力を生じることはなく、追認することもできない無効な行為とは大きく異なります(第119条参照)。
補足
取消しができる法律行為は、一応は完全な形で効力を生じます。
その後、取消権者による(第120条第1項・第120条第2項参照)取消しがない限り、無効となることはありません。
なお、取消しがあった法律行為は、最初から無効であるものとみなされます(いわゆる「みなし規定」)。
このため、取消されるまでの間、取消しができた法律行為を前提として、更に行為を重ねていった場合に、(特に第三者との間で)後の行為の有効性や利害の調整を巡ってトラブルになることがあります。
この点については、取消しの原因によって、取扱いが異なりますので、個々の状況ごとに判断する必要があります。
契約実務における注意点
契約実務では、相手方が取消しできる契約は、不安定な契約であるといえます。
このため、民法に規定する方法(催告など。第20条第4項・第20条第3項・第20条第4項参照。なお、同様の趣旨で第114条参照。)で、
相手方による取消し、または追認を明らかにして、取消しを受けるか、取消される可能性のない契約とするべきです。
特に、制限行為能力者との契約の場合は、取消しの後の契約の清算により、思わぬ損害が出てしまう可能性があります。
この点は、特に注意が必要です(いわゆる「現存利益」について、第120条第1項参照)。