民法第119条(無効な行為の追認)の条文

第119条(無効な行為の追認)

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。




民法第119条(無効な行為の追認)の解説

趣旨

本条は、無効の効力と追認について規定しています。無効な行為は、当事者による追認によっても、その効力を生じません。

ただし、当事者がその行為が無効であることを知って追認をした場合は、その追認があった時点で、新たな行為をしたものとみなします。

そもそも、無効な行為というのは、最初からなんらかの問題がある意思表示によってなされるものですから、後から追認されようとも、効力が生じることはありません。

これは、当事者に対してだけではなく、すべての人に対して効力が生じません。

ただ、当事者が、その行為が無効であることを知っていたうえで追認した場合は、その追認は、問題がある意思表示ではなくなっています。

このような場合は、その追認があった時点で、あらたな行為をおこなったものとみなして、その行為が有効に成立します。

ただし、公序良俗違反(第90条参照)や任意代理第91条参照)の違反など、当事者の意思以外が原因で無効となる場合を除きます。

みなし規定

本条はいわゆる「みなし規定」であるため、当事者がその行為の無効であることを知って追認をした場合は、実際はもっと以前に行為がおこなわれていたにもかかわらず、新たな行為をしたものとして扱います。




契約実務における注意点

契約実務では、常に契約書に記載された条文が無効となる可能性を考慮しなければなりません。

この点については、当事者の意思表示の問題も重要ですが、それ以上に、強行規定に反していないかどうかがポイントとなります。

つまり、それだけ、契約書を起案する者に、強行規定に関する知識が豊富にあるかどうかが重要となります。

なお、実際に無効の可能性がある行為についての有効性の判断や追認については、その無効の原因によって、個別具体的に検討しなければなりません。

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