【意味・定義】みなす・みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。
「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。
このような効果を持つ制度を「擬制」ともいいます。
「みなす」は、たとえ反証があった場合であっても、その反証は認められません。
逆にいえば、反証を認めるべきでない規定で、「みなす」という表現が使われています。
この点が、反証が認められる「推定する」(「推定規定」)とは異なります。
補足
民法では、次の規定がみなし規定です(随時更新)。
いずれも、実態や当事者の真意よりも、法的な安定性を優先することを目的としている規定です。
ただし、第125条(法定追認)に限っては、当事者の意思(意義をとどめること)により、異なる効果を発生させる事ができるため、特殊な例外といえます。
契約実務における注意点
すでに述べたとおり、みなし規定は反証が認められない規定です。
わざわざ法律でそのように決めている以上、みなし規定は、すべてが強行規定であるものと思われます。
このため、契約においてみなし規定を否定するような規定があったとしても無効となる可能性が高いといえます。
なお、「みなす」という表現は、契約書を起案する際にも使用します。
事業上の契約においては、契約内容によっては、みなし規定を使用しないと業務処理が滞るものもあります。
例えば、本来は相手方の確認を要するにもかかわらず、相手方が確認に応じないような場合が想定されます。
このような場合は、みなし規定を使用して、業務処理が滞らないようにする必要があります。
上記の例の場合は、一定の期間を定めて、相手方がその期間内に確認しない場合は、確認があったものとみなす内容とします。
この場合、反証は認められないことになります。
このため、契約交渉の際に優位な立場にある場合、自分にとって不利となる内容に関しては、推定規定に変更することも検討します。