民法第86条第3項(不動産及び動産)の条文
第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
民法第86条第3項(不動産及び動産)の解説
趣旨
本項は、無記名債権について規定しています。
民法において、無記名債権は、動産として扱われます。
本項は、無記名債権とその記録である証券を一体として扱うことにより、証券に付随して無記名債権を取り扱うようにすることを目的としています。
これは、逆にいえば、無記名債権と証券の所有権を別々に分離して取扱わないことを意味します。
無記名債権とは?
無記名債権とは、映画のチケット、電車の切符、商品券などのように、権利を行使する債権者が特定されていない(=記名されていない)債権をいいます。
みなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」です。
このため、無記名債権について、反証があった場合であっても、動産として取り扱われ、債権としては取り扱われません。
これにより、本来は別々である、無記名債権とその記録である有体物・動産としての証券が、一体のものとして取扱われます。
債権を動産として扱う規定
理論上は無記名債権のと証券の権利者は別々となり得る
法理論のうえでは、無記名債権とその記録である証券は、別物の存在・権利です。
このため、本来は、無記名債権の債権者と、その記録である証券の所有者は、別人であることもありえます。
例えば、電車の切符の所有者と、電車に乗る権利がある人が、別々であることもあり得ます。
理論どおりに債権者と所有者を別々にしたら不都合になる
しかし、証券自体(=切符)が無記名である以上、実際に債権者が誰であるかは、外部からはわかりません。
また、現実問題として、無記名債権の債権者と証券の所有者の変更について、一般の債権(指名債権など)と同じように取扱うことはできません(債権譲渡の際の手続など)。
そこで、本項では、債権の内容が記載された証券の所有権と、無記名債権そのものは同一のものとして扱い、スムーズな取引ができるようになっています。
民法改正情報
本項は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以下のように改正されます。
現行法
第86条(不動産及び動産)
(途中省略)
3 無記名債権は、動産とみなす。
改正法
第86条(不動産及び動産)
(途中省略)
(削除)
契約実務における注意点
通常、個人間の無記名債権のやり取りで、わざわざ契約書を使うことはありません。
ただし、高額な無記名債権(各種チケットなど)を発行する場合は、トラブルの予防のため、その取扱いについて、利用規約などにより、別途ルールを規定する場合もあります。
特に、転売防止など、何らかの目的がある場合は、利用規約の整備や、実効性を担保するためのシステムの設計などが、非常に重要となります。
なお、無記名債権については、商法、手形法、小切手法、金融商品取引法など、他の関連する法令が関係してくることがあります。
注意すべき契約書
- 利用規約
- 匿名組合契約書
- 売買契約書