民法第86条第3項(削除)の条文
第86条(不動産及び動産)
民法第86条第3項(削除)の解説
趣旨
本項は、平成29年改正民法により削除されました。
改正情報等
新旧対照表
民法第86条第3項(不動産及び動産)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第86条第3項(不動産及び動産) 1 (略) 2 (略) (削る) | 旧民法第86条第3項(不動産及び動産) 1 (同左) 2 (同左) 3 無記名債権は、動産とみなす。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
本条第3項に規定されていた「無記名債券」は、「無記名証券」の一部として、改正後の民法第520条の20により、記名式所持人払証券(第520条の13から第520条の18まで)の規定を準用されることとなりました。
これにより、本条第3項は削除されました。
契約実務における注意点
本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。