民法第86条第2項(不動産及び動産)の条文

第86条(不動産及び動産)

1 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。




民法第86条第2項(不動産及び動産)の解説

趣旨

本項は、動産の定義について規定しています。

民法において、動産とは、不動産以外の物をいいます。

民法では、不動産と動産とでは、その扱いが大きく異なってきます。

このため、物が不動産であるか動産であるかは、法的にも契約実務のうえでも、重要なポイントになります。

動産の定義は、「不動産以外の物」ですので、むしろ、不動産の定義(第86条第1項参照)が重要となります。




契約実務における注意点

契約実務において、動産が何であるか、ということはあまり問題となりません。

ただ、不動産か動産かの判断が難しい物については、注意が必要です第86条第1項参照)。

重要な点は、契約の対象となる物(物に限らず権利なども同様)を契約書において明確にする、ということです。

注意すべき契約書

  • 物を対象とする契約書
  • 売買契約書