民法第86条第2項(不動産及び動産)の条文
第86条(不動産及び動産)
民法第86条第2項(不動産及び動産)の解説
趣旨
本項は、動産の定義について規定しています。
民法において、動産とは、不動産以外の物をいいます。
民法では、不動産と動産とでは、その扱いが大きく異なってきます。
このため、物が不動産であるか動産であるかは、法的にも契約実務のうえでも、重要なポイントになります。
動産の定義は、「不動産以外の物」ですので、むしろ、不動産の定義(第86条第1項参照)が重要となります。
契約実務における注意点
契約実務において、動産が何であるか、ということはあまり問題となりません。
ただ、不動産か動産かの判断が難しい物については、注意が必要です第86条第1項参照)。
重要な点は、契約の対象となる物(物に限らず権利なども同様)を契約書において明確にする、ということです。
注意すべき契約書
- 物を対象とする契約書
- 売買契約書