民法第121条(取消しの効果)の条文
第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
民法第121条(取消しの効果)の解説
趣旨
本条は、取消しの効果について規定しています。
取り消された行為は、初めから無効、つまり初めからそのような行為は無かったものとみなします。
みなし規定
本条は、いわゆる「みなし規定」です。
【意味・定義】みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める規定のことをいう。
このため、当初有効であった取消し前の行為は、有効であったことを立証したとしても、無効扱いとなります。
用語の定義
取消しとは?
無効とは?
改正情報等
新旧対照表
民法第121条(取消しの効果)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第121条(取消しの効果) 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 | 旧民法第121条(取消しの効果) 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
本条は、改正により、ただし書きが削除されました。
これは、新設された改正民法第121条の2第3項に本条のただし書きの内容が規定されたためです。
契約実務における注意点
本条は、取消しの定義に関する規定であるため、特に契約実務におえる注意点はありません。
注意すべき契約書
- 該当なし