民法第120条第2項(取消権者)の条文
第120条(取消権者)
1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
民法第120条第2項(取消権者)の解説
趣旨
本項は、詐欺または強迫による取消しの取消権者について規定しています。
詐欺または強迫(第96条第1項参照)によって取り消すことができる行為は、瑕疵(欠陥)ある意思表示をした者、つまり詐欺や強迫による意思表示をした当事者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができます。
詐欺または強迫による意思表示は、不完全ではある(瑕疵ある)ものの、一応は本心にもとづく意思表示です。
この不完全な意思表示は、その意思表示おこなった当事者と、その代理人と、その権利義務を受け継いだものだけが取り消すことができます。
なお、このような不完全な意思表示は、取消しではなく追認することで、完全な意思表示とすることもできます(第122条参照)。
本項の取消しと他の取消し
本項にもとづいて取り消すことができる行為は、あくまで、「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為」です。
民法上の他の規定、例えば、後見開始の審判(第10条参照)、失踪宣告(第32条第1項)、無権代理行為の取消し(第115条参照)などには適用されません。
代理人とは
本項における代理人とは、具体的には、次の者が該当します。
ただし、制限行為能力者について詐欺または強迫があった場合は、一般的には、第120条第1項にもとづいて取消し、本項による取消しはおこなわないものと思われます。
契約実務における注意点
詐欺や強迫にもとづく意思表示は取消しができる法律行為です。
初めから確定的に効力が生じない無効な法律行為の場合とは違って、取消しができる意思表示は、取消しがない限り、有効な法律行為として存続します。
このため、詐欺や強迫をされた場合は、すぐに取消すことが重要となります。
特に詐欺の場合は、強迫の場合と違って、善意の第三者が最も保護されてしまいます(第96条第3項参照)ので、直ちに取消すべきです。
注意すべき契約書
- 詐欺や強迫で結んでしまった契約の契約書