民法第115条(無権代理の相手方の取消権)の条文
第115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
民法第115条(無権代理の相手方の取消権)の解説
趣旨
本条は、無権代理の相手方の取消権について規定しています。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、その相手方が取り消すことができます。
ただし、その契約の時点において代理人が代理権を有しないことをその相手方が知っていた場合は、相手方は、その契約を取り消すことができません。
本条における「代理権を有しない者」というのは、第113条第1項の場合の無権代理(狭義の無権代理)とされています。
なお、本条には、相手方の取消しの相手が規定されていませんが、一般的には、本条の取消しは、本人または無権代理人のいずれに対しておこなってもよい、とされています。
契約実務における注意点
契約実務においては、無権代理人による無権代理行為により契約を結んだ場合、その相手方は、本条による取消しを検討するべきです。
契約内容にもよりますが、無権代理による契約は、本人が望まない契約の可能性が高いといえます。
たとえ本人の追認(第116条参照)により有効に契約が成立したとしても、契約内容を完全に把握していないことも考えられます。
このような場合、継続して契約を履行してもらうことが困難になる可能性があります。
確かに、有効に契約が成立した場合は、理論上はその契約にもとづいて本人に対して契約の履行を求めることはできますが、だからといって、必ずしも現実に本人に契約の履行をしてもらうことができるとは限りません。
特に、事業上の契約の場合は複雑な内容が多いため、無権代理の追認によって成立した契約は、本人による完全な履行がなおのこと期待できなくなります。
このように履行が担保されてない、つまり、本当に実行されるかどうかわからないような契約は、たとえ有効に契約が成立しても、潜在的には問題があるといわざるを得ません。
このため、原則として、無権代理によって結ばれた契約は取り消したうえで、どうしても契約を結びたい場合は、再度本人と契約交渉をおこなうようべきです。
注意すべき契約書
- 無権代理人が当事者となるすべての契約書