民法第116条(無権代理行為の追認)の条文

第116条(無権代理行為の追認)

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。




民法第116条(無権代理行為の追認)の解説

趣旨

本条は、無権代理行為の追認について規定しています。

無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない場合は、契約の時点にさかのぼってその効力を生じます。

ただし、第三者の権利を害することはできません。

通常、契約は成立した時点から効果を生じるものですから、無権代理行為を追認した場合でも、通常の契約と同じように成立した時点に効果が生じるように、さかのぼって追認の効力を発生させています。

もっとも、「契約の時」以外の時点に効力を発生させたい場合は、本人の「別段の意思表示」だけではなく、本人と相手方の合意を要します。

これは、契約成立の時期は原則として当事者双方の合意によるものであり、一方の「別段の意思表示」だけで変更するべきではないからです。




契約実務における注意点

契約実務上、無権代理行為の追認による契約の成立には、問題点があります。

というのもの、無権代理行為の追認により契約が成立した場合、本人は、契約内容を完全に把握していないことも考えられます。

このような場合、継続して契約を履行してもらうことが困難になる可能性があります。

確かに、有効に契約が成立した場合は、理論上はその契約にもとづいて本人に対して契約の履行を求めることはできます。

ただ、だからといって、必ずしも現実に本人に契約の履行をしてもらうことができるとは限りません。

特に、事業上の契約の場合は複雑な内容が多いため、無権代理の追認によって成立した契約は、本人による完全な履行がなおのこと期待できなくなります。

このように履行が担保されてない、つまり、本当に実行されるかどうかわからないような契約は、たとえ有効に契約が成立しても、潜在的には問題があるといわざるを得ません。

このため、原則として、無権代理によって結ばれた契約は、第115条にもとづいて、いったん取り消したうえで、どうしても契約を結びたい場合は、再度本人と契約交渉をおこなうようべきです。

注意すべき契約書

  • 無権代理人が当事者となるすべての契約書