民法第12条(被保佐人及び保佐人)の条文

第12条(被保佐人及び保佐人)

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。




民法第12条(被保佐人及び保佐人)の解説

趣旨

本条は、被保佐人に対する保佐人の付与について規定しています。

家庭裁判所からの保佐開始の審判を受けた者(第11条参照)は、被保佐人となり、これに保佐人が付与されます。

【意味・定義】被保佐人とは?

被保佐人とは、物事を認識する能力が著しく不十分な者のうち、家庭裁判所からの保佐開始の審判を受けたものをいう。

被保佐人は、かつて「準禁治産者」と呼ばれていました。

保佐人は被保佐人を保護する者

保佐人は、被保佐人を保護する(第13条第1項参照)ために、民法上の権限を与えられる者です。

【意味・定義】保佐人とは?

保佐人とは、被保佐人を保護するために民法上の権限を与えられた者をいう。

なお、保佐人の代理権については原則として付与されていません。

例外として、家庭裁判所の審判により、被保佐人の特定の法律行為についての代理権のみ付与されることがあります(第876条の4第1項)。




契約実務における注意点

契約実務の点では、保佐人の同意を要する行為について、同意を得ないものを取り消しうる被保佐人との契約は、比較的リスクが高い契約であるといえます(詳細は第13条第4項参照)。

ただ、保佐人の同意を要する行為は、類型化されています(第13条第1項参照)。

このため、これらの類型に該当する行為のみに注意すればよい、ということになります。

もっとも、これらの類型に該当しない行為であっても、家庭裁判所の審判により、場合によっては同意を要することになる可能性もあります(第13条第2項)。

この点には注意を要します。

なお、日常生活に関する行為については、同意を要しません(第13条第1項ただし書き、第13条第2項ただし書き参照)。

また、成年被後見人の場合とは違って、保佐人の同意があった行為については、取消すことができません。

このため、成年後見人との契約でない限り取消しのリスクが常にある成年被後見人との取引の場合と比べて、被保佐人との取引の場合は、比較的リスクを抑えておこなうことができます。

契約実務上は、保佐人の同意を得る必要がある行為に関しては、契約締結の場に保佐人にも同席してもらい、同意を取り付ける形で契約に調印することになります。

つまり、被保佐人と保佐人の双方と契約交渉をおこなうことが重要となります。

注意すべき契約書

  • 被保佐人が当事者となる契約書