民法第96条第1項(詐欺又は強迫)の条文

第96条(詐欺又は強迫)

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。




民法第96条第1項(詐欺又は強迫)の解説

趣旨

本項は、意思表示のうち、詐欺・強迫とこれらの効果について規定しています。

詐欺や強迫による意思表示は、取り消す(第121条参照)ことができます。

詐欺および強迫は意思表示の形成に欠陥があるため、「瑕疵ある意思表示」のとされます。

なお、詐欺や強迫があった場合、刑法上の詐欺罪や脅迫罪に該当する可能性もあります。

詐欺の要件

詐欺の要件は、次のとおりです。

詐欺の4要件
  • 相手方を欺き、かつ欺くことによって相手方に一定の意思表示をさせようとする意思があること。
  • 「欺罔(ぎもう)行為」(故意に事実を隠蔽し、または虚偽の表示をすること)があること。
  • 騙された者が、欺罔行為によって錯誤(第95条参照)となり、その錯誤によって騙した者の望んだ意思表示をすること。
  • 欺罔行為に違法性があること。

強迫の要件

強迫の要件は、次のとおりです。

ポイント
  • 相手方を畏怖させ、かつ畏怖させることによって相手方に一定の意思表示をさせようとする意思があること。
  • 強迫行為があること。
  • 脅された者が、強迫行為によって畏怖し、その畏怖によって脅した者が望んだ意思表示をすること。
  • 強迫行為に違法性があること。

詐欺・強迫は無効ではなく取消し

詐欺や強迫による意思表示は、不完全であっても、表意者の意思がある意思表示です。
このため、無効第119条参照)、つまりはじめから無かったことになるのではなく、取り消すことができることになります。




契約実務における注意点

詐欺や強迫によって意思表示をさせられた者は、本項により保護されます。

ただ、本項にもとづく取消しの主張は、実務上、かなりの困難が伴います。

一般的に、騙された側や脅された側が詐欺や強迫があった事実を立証しなくてはなりません。

当然ながら、その立証のためには証拠が必要となります。

この点について、騙されている状況では証拠の確保は考えもしていないでしょうし、脅されている状況では証拠の確保は難しいでしょう。

このため、実際の契約交渉に入る前の段階で、相手方が詐欺や強迫をする者かどうかを判断する必要があります。

どうしても信用できない者を相手方として契約交渉をせざるを得ない場合は、万が一に備えて、録音や撮影をするなど、証拠が残る形で契約交渉に臨むべきです。

なお、消費者契約法、特定商取引法、金融商品取引法、宅建業法など、主に事業者を規制する法律に本項と同様の趣旨の規定があります。

これらの法令による取消権は、理論上は、民法上の取消権と別物ですの。

このため、(あまり想定されにくいですが)たとえ消費者契約法の取消権が消滅したとしても、なお本項による取消権を行使できる余地はあります。

注意すべき契約書

  • すべての契約書