民法第96条第3項(詐欺又は強迫)の条文
第96条(詐欺又は強迫)
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
民法第96条第3項(詐欺又は強迫)の解説
趣旨
本項は、詐欺による意思表示の取消しの効果について規定しています。
前2項(第96条第1項・第96条第2項参照)の規定の詐欺による意思表示の取消し(第121条参照)は、その詐欺があったという事実を知らない第三者には主張することができません。
詐欺による意思表示の取消しと第三者の関係の具体例
詐欺による意思表示の取消しと第三者の関係の具体例としては、次のようなものが考えられます。
例えば、Aが、Bに騙されて不当に安く土地を売ってしまった場合において、Bがその土地をまったく事情を知らないC(=第三者)に転売してしまったときが考えられます。
このような場合、いくら詐欺による土地売買契約とはいえ、本項により、Aは、Cに対し、その土地売買契約の取消しを主張できません。
「善意」とは
本項における「善意」は、詐欺があったという事実を知らないことです。
これに対し、詐欺があったという事実を知っていることを「悪意」といいます。
一般的な善意=道徳的な意味の善悪の善意・悪意とは意味が異なりますので、注意を要します。
「第三者」とは
本項における第三者は、取消しの前に利害関係を有するに至った第三者に限ります(大審院判決昭和17年9月30日)。
つまり、取消しの意思表示があった後に利害関係を有するに至った第三者は含まれません。
「対抗することができない」とは
対抗することができないとは、第三者に対して自らの主張を相手に認めさせることができない、ということです。
本項において、第三者に対して対抗することができないとは、第三者に対して、意思表示が取り消されたことを認めさせることができない、という意味になります。
第三者による強迫は適用対象外
本項は、「詐欺による」と規定されているとおり、強迫による意思表示の取消しは適用対象外です(大審院判決昭和4年2月20日)。
これは、詐欺よりも強迫された者をより強く保護しようという考え方にもとづくものです。
この点については、批判もあるようです。
民法改正情報
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以下のように改正されます。
現行法
第96条(詐欺又は強迫)
1 (省略)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
改正法
第96条(詐欺又は強迫)
1 (省略)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
契約実務における注意点
第三者詐欺では最も保護されるのは事情を知らない契約の相手方
本項は、詐欺によって騙されて契約してしまった者方よりも、事情を知らない第三者を保護します。
騙された者は、契約の相手方などに騙された事実について第三者が知らない限り、契約の取消しを主張することはできません。
つまり、最も保護されるのは、事情を知らない第三者=善意の第三者ということになります。
このため、相手方などに騙されて契約を結ぶようなことはないようにしなければなりません。
もっとも、理論上は、相手方に騙された場合において、何らかの損害が発生したときは、相手方に対して、第709条等にもとづく損害賠償請求ができます。
第三者強迫では最も保護されるのは強迫された者
他方、強迫の場合は、契約の相手方によって脅されて契約してしまった者を第三者よりも保護します。
脅された者は、契約の相手方などに脅された事実について第三者が知っていない場合であっても、契約の取消しを主張することができます。
つまり、最も保護されるのは、強迫によって脅された者ということになります。
このため、たとえ相手方などから脅されて契約を結ぶことになったとしても、なお救済の余地はあります。
ただし、実務上は、相手方などから脅された事実の立証は困難ですから、なるべくこのような事態に巻き込まれいないようにするべきです。
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