民法第120条第1項(取消権者)の条文
第120条(取消権者)
1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
民法第120条第1項(取消権者)の解説
趣旨
本項は、行為能力の制限による取消しの取消権者について規定しています。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(第20条第1項参照)自身またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます。
制限行為能力者は、民法上の規定により、法律行為の取消しができるように保護されています。
本項は、その取消しの権利を行使できる取消権者として、その制限行為能力者自身と、その制限行為能力者を保護する立場にある者に、法律行為の取消しを認めています。
本項の取消しと他の取消し
本項にもとづいて取り消すことができる行為は、あくまで、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為」です。
この他には、後見人の権限外の行為の取消し(第865条参照)の場合に限ります。
民法上の他の規定、例えば、後見開始の審判(第10条参照)、失踪宣告(第32条第1項)、無権代理行為の取消し(第115条参照)などには適用されません。
制限行為能力者による取消し
制限行為能力者による取消しは、単独で完全な意思表示としておこなうことができます(第122条参照)。
つまり、ある法律行為を単独で取消した後で、更にその取消しを取消すことはできません。
代理人とは
本項における代理人とは、具体的には、次の者が該当します。
同意をすることができる者
本項における同意をすることができる者とは、具体的には、次の者が該当します。
- 未成年者の親権者または未成年後見人(ただしすでに述べた法定代理人と重複)
- 保佐人(ただし同意権がある行為に限る)
- 補助人(ただし同意権がある行為に限る)
契約実務における注意点
本項は、制限行為能力者が保護されている根拠となる、非常に重要な条文です。
本項を含む制限行為能力者を保護する規定が存在するため、契約実務上は、制限行為能力者との契約は、非常に慎重にならなければなりません。
制限行為能力者との契約の対策としては、本項に定めている取消権を行使できないようにすることになります。
具体的には、次のようなものが考えられます。
また、慎重な手続きを要する方法ではありますが、事前に制限行為能力者に対し、制限行為能力者かどうかを確認し、制限行為能力者でないことを宣誓してもらうことにより、第21条によって取消しができない状態にする方法もあります。
注意すべき契約書
- 制限行為能力者が結んだ契約の契約書