【意味・定義】推定規定とは?
推定する=反証がない限りそのように扱われる
「推定する」という表現は、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認める、という意味です。
【意味・定義】推定するとは?
推定するとは、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認めることをいう。このため、その事実とはことなる反証があった場合は、その反証が認められる。
推定規定とは、「推定する」という表現が使われている規定のことです。
【意味・定義】推定規定とは?
推定規定とは、「推定する」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認める規定のことをいう。
推定する=反証があれば反証が認められる
「推定する」は、反証があった場合は、その反証が認めらます。
逆にいえば、反証を認めるべき規定で、「推定する」という表現が使われています。
この点が、反証が認められない「みなす」(「みなし規定」)とは異なります。
補足
民法では、推定規定は、第32条の2・第136条第1項などが該当します。
いずれも、一応は実態や当事者の真意よりも法的な安定性を優先するものの、実態や当事者の真意が別である反証がある場合は、最終的にはその実態や真意が優先される規定です。
契約実務における注意点
「推定する」という表現は、契約書を起案する際にも使用します。
事業上の契約においては、契約内容によっては、推定規定を使用しないと業務処理が滞るものもあります。
例えば、本来は相手方の確認を要するにもかかわらず、相手方が確認に応じないような場合が想定されます。
このような場合は、推定規定を使用して、業務処理が滞らないようにする必要があります。
上記の例の場合は、一定の期間を定めて、相手方がその期間内に確認しない場合は、確認があったものと推定する内容とします。
ただし、推定規定の場合は、みなし規定とは異なり、反証が認めらます。
このため、後から反証がある可能性が否定できないという点では、法的な安定性が低いといえます。
このため、契約交渉の際に優位な立場にある場合、自分にとって有利となる内容に関しては、みなし規定に変更することも検討します。