民法第130条第1項(条件の成就の妨害)の条文
第130条(条件の成就の妨害)
1 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
民法第130条第1項(条件の成就の妨害)の解説
趣旨
本条は、条件の成就の妨害について規定しています。
ある条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨害した場合、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。
条件の成就を妨げることを認識していながら、不利益を受ける当事者がその条件の成就を妨げる行為をおこなった場合、相手方は、本条の規定により、その条件が成就したものであると主張できます。
みなし規定
本条はいわゆる「みなし規定」であるため、不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げた場合は、条件が成就していないときであっても、相手方の意思表示により条件が成就したものとして扱います。
一般的なみなし規定とは異なり、「みなすことができる。」となっており、相手方の意思表示を要する内容となっています。
妨害の具体例
本条における条件成就の妨害については、仲介やあっせんがある契約の事例の判例があります。
山林売却のあっせん契約において、一定の条件に従い報酬を支払う旨の停止条件があった場合に、委任者が受任者を介さずに直接第三者に売却したときは、委任者による条件成就の妨害があったものとされます(最高裁判決昭和39年1月23日)。
土地の買受人が宅建業者に仲介を依頼し、売買契約の成立を停止条件として報酬を支払う内容の契約であった場合、買受人が宅建業者を介さずに直接第三者との契約を成立させたときは、一定の事情があるときに限り、買受人による条件成就の妨害があったものとされます(最高裁判決昭和45年10月22日)。
改正情報等
新旧対照表
第130条(条件の成就の妨害)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第130条(条件の成就の妨害等) 1(略) 2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 | 旧第130条(条件の成就の妨害) (同左) (新設) |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
契約実務における注意点
本条により、条件付きの契約において、相手方に対する条件成就の妨害をおこなった場合は、その条件の成就を相手方から主張されてしまう可能性があります。
くれぐれも、条件の成就を妨害するようなことはないようにしましょう。
上記の判例で紹介したとおり、意外にも、仲介やあっせんの契約において、仲介業者やあっせん業者を介さずに、直接取引をおこなう行為(これを「中抜き」といいます)が、条件の成就の妨害とみなされる可能性があります。
このため、仲介契約、あっせん契約、代理店契約など、契約当事者の間を取り持つ型式の契約では、特に委託側は、自分自身で営業活動ができるように、契約の内容を規定しておくべきです。
注意すべき契約書
- 不動産媒介契約書
- 仲介契約書
- あっせん契約書
- 代理店契約書