民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)の条文
第140条(暦法的計算による期間の起算日)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)の解説
趣旨
本条は、暦法的計算による期間の起算日について規定しています。
日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の初日は、その期間に算入しません。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、期間の初日も期間に算入します。
初日不算入の原則とは
本条本文の規定を「初日不算入の原則」といいます。
例えば、1月1日に1年間の期間を定めた契約は、その1月1日を算入しないで、1月2日から期間を起算します。
初日を算入するのであれば、例えば午後1時に契約を結んだ場合、午前中までその効果が及ぶことになってしまい、契約を結ぶ前のことについても、責任を負う可能性がでてきます。
また、同様に、契約を結ぶ時間帯によって、残りの期間が変わってくることになります。
このようなことがないように、本条により、原則として、日、週、月または年により期間を定める場合は、初日を期間に参入しません。
これは、実質的には、24時間未満の時間を切り捨てることになります。
ただ、午前零時から始まる期間の場合は、初日は24時間残っていますから、初日も期間に算入します。
同様に、例えば、2月中に契約を結んだ場合、その契約の契約書に、「3月1日から1ヶ月間」という規定があったときは、3月1日も期間に算入します。
契約実務における注意点
契約書作成実務において、本条は重要な規定です。
本条のような「初日不算入の原則」は、知らなければ実務では対応できないものです。
例えば、「初日不算入の原則」を知らないことにより、契約違反となってしまうことも考えられます。
このため、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないよう、本条の計算方法は覚えておかなければなりません。
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