民法第155条(不存在)の条文

第155条(不存在)

(削除)




民法第155条(不存在)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第155条から第157条まで

削除

旧第155条(差押え、仮差押え及び仮処分)

差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第155条は、改正民法第154条に移行されました。

これにより、本条は削除されました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。