民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)の条文
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)の解説
趣旨
本条は、任意代理による復代理人の選任について規定しています。
任意代理の場合は、本人の許諾を得たとき、またはやむをえない事由があるときでなけば、復代理人を選任することができません。
任意代理は、委任契約により、本人と代理人との合意により代理権が発生する代理人のことです。
任意代理の場合、本人と代理人との委任契約の締結は、双方の自由意思にもとづいて、自由に決定することができます。
つまり、任意代理人は、契約自由の原則(締結自由の原則)にもとづき、代理人になるかどうかを、断ることができます。
また、本人と代理人との委任契約は、双方の信頼関係を基礎とした契約です。
にもかかわらず、代理人に勝手に復代理を選任されてしまうと、本人が代理人を信頼した意味がなくなります。
このため、代理人は、本人の許諾があった場合またはやむをえない事由がある場合以外には、復代理人を選任することはできません。
なお、「やむを得ない事由」とは、代理人が本人との連絡が取れない状況となってしまった場合などのことです。
契約実務における注意点
本条により、代理権の授与(これを「授権行為」といいます)が伴う委任契約の場合は、本人からの承諾がない限り、代理人は、復代理人の選任ができません。
また、代理権の授与が伴わない委任契約においても、本条が類推適用され、再委任(復委任・再委託など)できません。
ただ、事業上の契約では、包括的に再委託ができるような条項をよく見かけます。
このような条項は、本条の例外に該当します。
本人の立場で委任契約を結んだ場合において、再委託の許諾条項があるときは、再委託先による契約の履行のリスクに注意しなければなりません。
特に、単なる委任契約ではなく、代理権の授与が伴う委任契約の場合は、復代理人の行為は、直接本人に帰属します(第107条第1項参照。
その反面、復代理人に対して、直接義務の履行を求めることもできます。第107条第2項参照)。
このため、より慎重に復委任については検討しなければなりません。
逆に、代理人または受託者の委任契約を結んだ場合において、再委託の許諾条項があるときは、再委託先の行為について、責任を免れることはできません(第105条第1項、第105条第2項参照)。
以上のように、本人の立場にせよ、代理人・受託者の立場にせよ、復代理・再委託を許諾することは、デメリットがありますので、注意を要します。
なお、本条とは直接関係はしませんが建設工事請負契約では、一括下請負(いわゆる「丸投げ」)が禁止されています(建設業法第22条)。
これも、本条と同じ趣旨であるといえます。
注意すべき契約書
- 代理人との委任契約書
- 復代理人との復委任契約書
- 業務委託契約書
- 建設工事請負契約書