民法第124条第3項(不存在)の条文
第124条(不存在)
(不存在)
民法第124条第3項(不存在)の解説
趣旨
本項は、存在しない規定です。
平成29年改正民法により、旧民法第124条第3項が改正民法第124条第2項第1号に反映されたため、本項は存在しないこととなりました。
改正情報等
新旧対照表
第124条(追認の要件)新旧対照表 | |
---|---|
改正法 | 旧法 |
改正第124条(追認の要件) 1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。 (1)法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。 (2)制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。 (削る) | 旧第124条(追認の要件) 1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
すでに述べたとおり、旧民法第124条第3項が改正民法第124条第2項第1号に反映されたため、本項は存在しません。