民法第127条第3項(条件が成就した場合の効果)の条文
第127条(条件が成就した場合の効果)
1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
民法第127条第3項(条件が成就した場合の効果)の解説
趣旨
本項は、条件の遡及効について規定しています。
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時点以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思にもとづき、効力が過去の時点にさかのぼります。
通常、条件は、その条件を充たした時点から効果が発生し(第127条第1項参照)、または消滅します(第127条第2項参照)。
しかし、当事者間で条件を充たした時点以前にその効力を発生させる合意がある場合は、本項により、その合意を優先させて、条件を充たした時点以前であっても効力は発生させることができます。
契約実務における注意点
契約実務において、条件の設定は、非常に重要です。
一般的に、条件は条文どおり(第127条第1項・第127条第2項参照)、条件を充たした時点で効力を発生させるように設定します。
例外として、本項により、条件を充たした時点以前にさかのぼって効果を発生させることも可能です。
このため、条件の設定と効力の発生は、柔軟に規定することができます。
この点について、「当事者が…(途中省略)意思を表示したときは」となっているため、その意思があった証拠として、しっかりと契約書にその旨を規定しておく必要があります。
注意すべき契約書
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