民法第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)の条文
第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
民法第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)の解説
趣旨
本条は、条件が成否未定である間における相手方の利益の侵害の禁止について規定しています。
条件付の法律行為の各当事者は、その条件の成否が未定である間は、その条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を侵害することができません。
本条に違反した場合、その違反した当事者は、不法行為(第709条)として、損害賠償責任を追求される可能性があります。
本条の具体例
本条の具体例として、停止条件付きの不動産売買の場合は、つぎのとおりです。
当事者Aと当事者Bが、条件を充たした場合にAからBに対してA所有の不動産を譲渡する停止条件を付けた契約を結んだときは、お互いに、その不動産についての利益を侵害してはなりません。
この場合、Aが条件の成否が未定である間にA所有の不動産を第三者に売却してしまうことなどに本条が適用されます。
上記の例のような場合は、各当事者は、その不動産について、停止条件を仮登記しておくべきです。
契約実務における注意点
すでに述べたとおり、本条が適用される場合、本条に違反した当事者は、不法行為(第709条)として、損害賠償責任を追求される可能性があります。
このため、条件の成就により相手方の利益となるものを勝手に処分してしまうと、後々にトラブルとなる可能性があります。
つまり、契約実務においては、条件の設定によっては、相手方の利益となるものを勝手に処分できなくなる可能性があります。
このため、条件の効力である相手方の利益となるものの設定については、慎重に規定する必要があります。
特に、不動産のようないわゆる特定物の譲渡の設定の場合は、事実上、その特定物を処分できなくなる可能性がありますので、より注意を要します。
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