民法第137条(期限の利益の喪失)の条文

第137条(期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

(1)債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2)債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3)債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。




民法第137条(期限の利益の喪失)の解説

趣旨

本条は、期限の利益の喪失、特に、期限の利益喪失事由について規定しています。

次の各号に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができません。

期限の利益の喪失事由
  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(破産法第30条から第33条まで参照)。
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき(例:債務者が抵当権を設定している建物に放火した場合。)
  • 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき(例:担保価値が減少した場合に、追加担保を提供すべき特約があるにも関わらず、その提供をしなかった場合)。

債務者が期限の利益を主張することができないということは、言い換えれば、債権者が期限の到来を主張することができる、ということです。

自動的に期限が到来するということではありません。

期限の利益喪失事由とは

このように、債務者が期限の利益を主張できなくなる事由のことを、期限の利益喪失事由といいます。

民法上の期限の利益喪失事由は、本条各号の事由しかありません。




契約実務における注意点

契約実務において、期限の利益喪失条項(特約)は、たいていの契約書に規定されている、非常に重要な規定です。

本条に規定する期限の利益喪失事由は、あくまで典型的なものに過ぎません。

これは、現代の契約の実態を反映した内容ではるとはいえません。

実態に即した期限の利益喪失事由を規定するためには、契約書にその事由を記載する必要があります。

この点につき、特に債権者の立場で契約書を起案する場合は、いかに期限の利益喪失条項を充実させるかがポイントとなってきます。

通常、期限の利益喪失条項は、債権回収のために規定します。

債務者の信用状態が悪化した場合、期限の利益喪失条項により、直ちに期限を到来させ、債務の履行を請求できるようにしなければなりません。

その後で、債権回収の手続きをします。

また、併せて、期限の利益が喪失した場合に、契約解除ができる条項を規定します。

これは、債務者が債務を履行する見込みがない以上、早急に契約関係を終了させることができるようにするために規定します。

逆に、債務者の立場で契約書を起案する場合は、いかにしてこの期限の利益喪失条項を少なくするかがポイントとなってきます。

あまりに厳しい期限の利益喪失条項を定めてしまうと、すぐに期限の利益が喪失してしまい、債務の履行と契約解除をしなければならなくなってくる可能性があります。

このため、できるだけ期限の利益の喪失に該当する事由を少なくするようにします。

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