民法第142条(期間の満了の特例)の条文
第142条(期間の満了の特例)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法第142条(期間の満了の特例)の解説
趣旨
本条は、期間の満了の特例について規定しています。
期間の末日(第143条第1項参照)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了します。
日曜日やいわゆる祝祭日が期間の末日に該当する場合、その日に取引をしない慣習があるときに限って、その日は期間が満了せずに、その翌日に期間が満了します。
なお、「その他の休日」には、土曜日や年末年始(三が日)なども、場合によっては該当する可能性があります。
ここでいう「取引」とは、ビジネス上の取引だけに限るわけではありません。
契約実務における注意点
契約書作成実務において、本条は重要な規定です。
本条のような計算方法は、知らなければ実務では対応できないものです。
例えば、本条の計算方法を知らないことにより、契約違反となってしまうことも考えられます。
このため、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないよう、本条の計算方法は覚えておかなければなりません。
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