民法第155条(不存在)の条文
第155条(不存在)
(削除)
民法第155条(不存在)の解説
趣旨
本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。
改正情報等
新旧対照表
民法第155条から第157条まで新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第155条から第157条まで 削除 | 旧第155条(差押え、仮差押え及び仮処分) 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第155条は、改正民法第154条に移行されました。
これにより、本条は削除されました。
契約実務における注意点
本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。