民法第30条第2条(失踪の宣告)の条文
第30条(失踪の宣告)
1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法第30条第2項(失踪の宣告)の解説
趣旨
本項は、特別失踪について規定しています。
戦地いた者や、沈没した船舶の中にいた者、その他死亡するような危険に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が終わった後、船舶が沈没した後、またはその他の危険が去った後で、1年間その生死が明らかでないときも、第30条第1項と同じように、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
人の生死は、その人の周囲の利害関係が大きく変動することになります。
ところが、生死が不明の状態では、その利害関係が不安定なまま継続することになります。
これは、特に、相続の開始(第882条)に関係してきます。
不在者の生死がはっきりしない場合、相続人は、不在者の財産の相続を始めることができません。
このような事態を避けるため、本項の失踪宣告制度により、一定期間の間生死が不明の場合、その者は死亡したものとみなされます(第31条参照)。
特別失踪・特別失踪期間
本項のように、特別の事情による失踪のことを「特別失踪」といいます。
また、本項でいう1年間の期間を「特別失踪期間」といいます。
利害関係人とは
本項における利害関係人とは、不在者の配偶者、親、子などの親族、受遺者などの不在者の死亡により利害が発生する者、保険金の受取人など、法律上の利害関係を有する者をいいます。
戦地とは
本項における戦地とは、戦争がおこなわれている地域やおこなわれていた地域をいいます。
当然、日本が外国から侵略を受けた場合は、日本が戦地となることもあり得ます。
ここでいう、戦争には、国家間において宣戦布告がなされた国際法上の正式な戦争のみならず、武力紛争(いわゆる「事変」など)、国境紛争、地域紛争、大規模なテロなども含まれると考えられます。
死亡の原因となるべき危難とは
本項における死亡の原因となるべき危難とは、地震、津波、水害などの自然災害等が該当します。
契約実務における注意点
命に関わる危険に遭遇して1年間も生死がわからないような場合において、財産などが残されているときは、その配偶者、親、子などの親族にとっては、相続を始めてしまったほうがいいこともあります。
このような場合、遺産分割協議を始める前に、本項によって不在者を失踪者として死亡したものと取扱い、その後に遺産分割協議をおこなうことになります。
注意すべき契約書
- 遺産分割協議書