民法第44条の条文

第44条

削除




民法第44条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、法人の不法行為能力等が規定されていました。

なお、旧民法44条の規定は、次のとおりです。

旧民法第44条第2項(法人の不法行為能力等)

1 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第78条・第117条・第118条です。

また、法人の不法行為能力に関しては、法人法に多くの関連規定があります。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。