民法第79条の条文
第79条
削除
民法第79条解説
趣旨
本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。
なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。
この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。
旧規定について
本条は、2008年の民法改正以前は、清算法人の清算人による債権者に対する申出の催告について規定されていました。
なお、旧民法79条の規定は、次のとおりです。
旧民法第79条
1 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をするべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることはできない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
対応する新規定について
2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第233条〜第238条です。
契約実務における注意点
本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。