民法 第143条第1項
    (暦による期間の計算)

条文

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

解説

週、月または年によって期間を定めた場合は、その期間は、暦に従って計算します。

これを「暦法的計算方法」といいます。



これはどういうことかというと、週、月、年は日数で計算するのではなく、暦によって計算する、ということです。



ですから、同じ1ヶ月であっても、その月によっては、31日、30日、29日、28日の場合があります。

同様に、年の場合であっても、閏年と通常の年によって、366日と365日があります。



なお、週の場合は、常に7日ですから、本条は特に問題にはなりません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条は重要ではあります。

ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。

なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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