条文
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
解説
週、月または年によって期間を定めた場合は、その期間は、暦に従って計算します。
これを「暦法的計算方法」といいます。
これはどういうことかというと、週、月、年は日数で計算するのではなく、暦によって計算する、ということです。
ですから、同じ1ヶ月であっても、その月によっては、31日、30日、29日、28日の場合があります。
同様に、年の場合であっても、閏年と通常の年によって、366日と365日があります。
なお、週の場合は、常に7日ですから、本条は特に問題にはなりません。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、本条は重要ではあります。
ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。
なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。
注意するべき契約書
契約書全般。