民法第143条第2項(暦による期間の計算)の条文
第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
民法第143条第2項(暦による期間の計算)の解説
趣旨
本項は、暦による期間の計算について規定しています。
週、月または年の初めから期間を起算しない場合は、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。
ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します。
本項により、週、月または年の初めから期間を起算しない場合、つまり「初日不算入の原則」(第140条参照)が適用される場合、期間の満了日は、期間が終了する週、月、または年の起算日に応当する日の前日となります。
ただし、2月のように、31日や30日がない月で31日や30日が末日に応当する場合は、その月の末日に期間が満了します。
具体的計算例
週の場合は、例えば火曜日に期間が3週間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、3週間後の火曜日の前日の月曜日ということになります。
月の場合は、例えば4月1日に期間が1ヶ月間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、1ヶ月後の5月1日の前日の4月30日ということになります。
ただし、1月30日に1ヶ月間の契約が発効した場合は、2月30日がありませんので、2月28日(閏年の場合は2月29日)が期間の満了日になります。
年の場合は、例えば平成18年6月1日に期間が2年間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、2年後の平成20年6月1日の前日の平成20年5月31日ということになります。
契約実務における注意点
契約書作成実務において、本項は重要な規定です。
本項のような計算方法は、知らなければ実務では対応できないものです。
例えば、本項の計算方法を知らないことにより、契約違反となってしまうことも考えられます。
このため、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないよう、本項の計算方法は覚えておかなければなりません。
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