条文
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
解説
第5条第1項の規定にもかかわらず、
法定代理人が目的を決めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができます。
また、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様に
未成年者が自由に処分することができます。
これはどういうことかというと、たとえ
未成年者であっても、お小遣のように処分を許された財産なら、自由に使うことができる、ということです。
お小遣いは、本条後者の、目的を定めないで処分を許した財産に相当するものと思われます。
つまり、毎月いくらかの金額の金銭を、自由に使ってもいいということであげる財産がお小遣いである、ということです。
契約書作成実務における注意点
本来はリスクが伴う未成年相手の契約(
第5条第1項参照。)とはいっても、お小遣い程度の金額のやりとりとなる契約であれば、本条によって、未成年と契約を結んでもいいわけです。
ただ、いくらお小遣いの範囲であったとしても、毎月のお小遣いのほとんど全額を支払う分割払いの契約などは、取り消される可能性があります。
それでは、お小遣いの範囲を超えていても、
法定代理人から処分を許された財産の処分に関する契約(例えば不動産の売買契約。)であれば、
未成年者単独と契約を結んでもいいのでしょうか?
これは、
法定代理人の意向を確認しておく方がいいでしょう。
その財産の処分の許可が、実は
未成年者のウソだという可能性もありますし、後になって
法定代理人から、「そんなの許してないよ」と言われるかもしれません。
場合によっては、念のため、
法定代理人の同意(
第5条第1項参照。)を得ておくほうがいいかもしれません。
いかに
未成年者が民法によって保護されていようとも、さすがに自由に処分を許されている財産の処分にまでは、その保護は及びません。
ですから、未成年者によるお小遣いで本やCDやゲームソフトなどを買う売買契約などは、取り消すことが出来ない可能性が高いと思ってください。
注意するべき契約書
日常的な契約書。
未成年者が当事者となる
契約書全般。