民法 第5条第3項
    (未成年者の法律行為)

条文

第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

解説

第5条第1項の規定にもかかわらず、法定代理人が目的を決めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができます。

また、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様に未成年者が自由に処分することができます。



これはどういうことかというと、たとえ未成年者であっても、お小遣のように処分を許された財産なら、自由に使うことができる、ということです。

お小遣いは、本条後者の、目的を定めないで処分を許した財産に相当するものと思われます。

つまり、毎月いくらかの金額の金銭を、自由に使ってもいいということであげる財産がお小遣いである、ということです。

契約書作成実務における注意点

本来はリスクが伴う未成年相手の契約(第5条第1項参照。)とはいっても、お小遣い程度の金額のやりとりとなる契約であれば、本条によって、未成年と契約を結んでもいいわけです。

ただ、いくらお小遣いの範囲であったとしても、毎月のお小遣いのほとんど全額を支払う分割払いの契約などは、取り消される可能性があります。

それでは、お小遣いの範囲を超えていても、法定代理人から処分を許された財産の処分に関する契約(例えば不動産の売買契約。)であれば、未成年者単独と契約を結んでもいいのでしょうか?

これは、法定代理人の意向を確認しておく方がいいでしょう。

その財産の処分の許可が、実は未成年者のウソだという可能性もありますし、後になって法定代理人から、「そんなの許してないよ」と言われるかもしれません。

場合によっては、念のため、法定代理人の同意(第5条第1項参照。)を得ておくほうがいいかもしれません。



いかに未成年者が民法によって保護されていようとも、さすがに自由に処分を許されている財産の処分にまでは、その保護は及びません。

ですから、未成年者によるお小遣いで本やCDやゲームソフトなどを買う売買契約などは、取り消すことが出来ない可能性が高いと思ってください。

注意するべき契約書

日常的な契約書。

未成年者が当事者となる契約書全般

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