民法第133条第2項(不能条件)の条文
第133条(不能条件)
1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
民法第133条第2項(不能条件)の解説
趣旨
本項は、不能な解除条件について規定しています。
実現することが不可能な解除条件(第127条第2項参照)を付した法律行為は、条件がなかったものとします。
実現しない解除条件が付された場合は、そもそもその条件が成就しないため、条件自体がなかったものとされ、法律行為が有効となります。
不能とは
本項における「不能」とは、社会通念上、実現することが不可能なことをいいます。
従って、物理的には実現することができる条件であっても、社会通念上は実現することができない条件であれば、その条件は、「不能」ということになります。
例えば、「甲が地球を歩いて10週した場合、乙は、甲に対して、金100万円の譲渡を取りやめる。」というような内容の契約は、無効となります。
契約実務における注意点
契約実務において、本項は、特に問題となりません。
通常、契約書を作成する場合は、不能な条件など規定しません。
ただし、どのような内容の条件が不能となるのかという点については、すでに述べたとおり、あくまで社会通念によるものです。
なにか具体的な判断基準があるわけではありません。
つまり、契約書に規定した解除条件について、本項が適用されるかどうかは、必ずしも明らかではありません。
このため、実現できなそうにない条件は、できるだけ設定するべきではありません。
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