民法第135条第1項(期限の到来の効果)の条文
第135条(期限の到来の効果)
1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
民法第135条第1項(期限の到来の効果)の解説
趣旨
本項は、始期付き期限の到来の効果について規定しています。
法律行為にその法律行為が始まる時期を定めた場合、その法律行為の履行を請求できる者は、その時期が到来するまで、その請求をできません。
法律行為をいつ始めるのかの時期を規定した場合、債権者は、その時期まで、債務者に対し、その法律行為の実施を請求することができません。
言い換えれば、債務者は、その時期まで、その法律行為をおこなう義務がありません。時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。
なお、この場合(特に後者の場合)は、むしろ停止条件(第127条第1項参照)とみなされる可能性もあります。
契約実務における注意点
契約実務において、権利義務ついて、時期や条件の設定は、非常に重要です。
本項により、始期を設定した場合は、その始期を経過することにより、債権者は債務者に対し、権利の行使ができるようになります。
逆に、債務者は債権者に対し、義務を履行しなければなりません。
このため、始期の設定は、非常に重要となります。
この点について、始期を設定する場合は、当事者間で誤解が生じないように、明確に設定しなければなりません。
特に計算方法で設定する場合や、不確定的な始期を設定する場合は、始期が到来したかどうかを巡って、当事者間でトラブルとなる可能性があります。
このため、契約書を作成する際には、誰が解釈した場合であっても同じ始期として解釈できるように、正確に始期を設定する必要があります。
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