民法第14条第1条(保佐開始の審判等の取消し)の条文
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
1 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
民法第14条第1項(保佐開始の審判等の取消し)の解説
趣旨
本項は、保佐開始の審判の取消しについて規定しています。
認知症、知的障害、精神障害などの物事の認識が著しく不十分な原因が消滅した者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければなりません。
保佐開始の審判の取消しを請求できる者
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 検察官
判断能力が回復した者は行為能力者と同じ
被保佐人にとって、保佐人が必要な原因、つまり認知症、知的障害、精神障害などの物事の認識が著しく不十分な原因が消滅した場合は、すでにその被保佐人を保護する理由はなくなります。
このような場合、家庭裁判所は、上記の関係者の申し立てによって、通常の行為能力者と同じ扱いに戻すための手続をしなくてはならなりません。
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。