民法第14条第2条(保佐開始の審判等の取消し)の条文
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
1 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
民法第14条第2項(保佐開始の審判等の取消し)の解説
趣旨
本項は、第13条第2項にもとづく家庭裁判所の審判の審判の取消しについて規定しています。
第13条第2項により、第13条第1項各号の行為に加えて保佐人の同意を要するものとされた行為についても、次のいずれかの者の請求により、その全部または一部を取消すことができます。
保佐開始の審判の取消しを請求できる者
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 検察官
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。