民法第15条第2条(補助開始の審判)の条文
第15条(補助開始の審判)
1 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
民法第15条第2項(補助開始の審判)の解説
趣旨
本項は、補助開始の審判についての本人の同意について規定しています。
本人以外の者の請求により、第15条第1項に規定する補助開始の審判をおこなうためには、本人の同意がなければなりません。
被補助人の要件に該当する者は、「事理を弁識する能力が不十分である者」です。
これは、「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(第7条参照)や「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(第11条参照)と比べると、不十分であっても一定の判断能力があります。
このため、本人の意思を尊重し、本人以外の者の請求による補助開始の審判には、本人の同意を要するものとしています。
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、直接的には問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。