民法第179条(混同)第2項の条文

民法第179条(混同)の条文

1 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前2項の規定は、占有権については、適用しない。




民法第179条(混同)第2項の条文の解説

趣旨―所有権以外の物権とこれを目的とした物権の混同について規定した条文

本項は、所有権以外の物権とこれをを目的とする所有権以外の物権が同一人に帰属した場合における、後者の物権の取扱いについて規定しています。

本項により、有権以外の物権とこれを目的とする所有権以外の物権が同一人に帰属した場合は、原則として、後者の物権が消滅し、前者の物権だけが残ります。

これを「物権の混同」といいます。

【意味・定義】物権の混同とは?

物権の混同とは、物権と所有権以外の別の物権が同一人物に帰属した場合に、その所有権以外の別の物権が消滅することをいう。ただし、占有権は除く。

ただし、例外として、消滅する後者の所有権以外の物権が、第三者の権利の目的である場合は、その物権は、第三者の権利を存続させるため、消滅しません。

「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の物権」とは

ここでいう「所有権以外の物権」は、動産・不動産のいずれの場合も該当します。

もっとも、実務上、本項が適用されるのは、不動産の場合がほとんどです。

また、「他の物権」とは、所有権以外のあらゆる物権のことを意味します。

ただし、この「他の物権」には、占有権は含まれません(第179条第3項)。

本文の具体例―不動産の場合

Aが有するある土地に設定された地上権に、Bが抵当権を設定した場合において、Bがその地上権をAから相続したときは、その抵当権は、混同により消滅します。

同じように、AがBの抵当権を譲渡された場合も、その抵当権は消滅します。

このように、同一人物に所有権以外の制限物権とこれを目的とした制限物権が存在する意味はありません。

このため、本項によって、後者の制限物権のほうは消滅します。

ただし書きの具体例―不動産の場合

本項では、前項ただし書き=第179条第1項を準用しています。

本項では、「所有権以外の権利」のみを対象としているため、実質的には、「他の物権が第三者の権利の目的であるとき」のみが該当します。

例えば、Aの地上権に、Bの抵当権が設定されている場合において、Cの二番抵当権が設定されたときや、Bの抵当権にCの転抵当権が設定されているときなどが該当します(第369条第2項)。

この場合、BがAから地上権の譲渡を受けたとしても、Cの二番抵当権や転抵当権を保護するため、本項ただし書きにより、Bの抵当権は、混同によっては消滅しません。

なお、この場合は、抵当権だけではなく、質権の設定の場合なども同様です。




契約実務における注意点

本項は、担保物権に関係する不動産取引の契約実務では、重要な条文です。

もっとも、そもそも本項は、同一人物に帰属する制限物権は原則として混同する、という極めて当然の内容を規定したものに過ぎません。

このため、本項の適用を巡ってトラブルになることは、一般的な不動産取引では、まずありません。

しかも、所有権を対象とした前項(第179条第1項)とは違って、制限物権同士の混同です。

このため、本項が適用されるケースは、さらにレアケースであるといえます。

注意すべき契約書

  • 抵当権設定契約書
  • 転抵当権設定契約書
  • 質権設定契約書
  • 地上権設定契約書