民法第179条(混同)第3項の条文
民法第179条(混同)の条文
1 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、占有権については、適用しない。
民法第179条(混同)第3項の条文の解説
趣旨―占有権が混同しない旨を規定した条項
本条は、占有権が、第179条第1項・第179条第2項の例外として、混同の対象とならないことを規定しています。
【意味・定義】物権の混同とは?
物権の混同とは、物権と所有権以外の別の物権が同一人物に帰属した場合に、その所有権以外の別の物権が消滅することをいう。ただし、占有権は除く。
占有権は他の物権とは独立した権利
占有権は、物を事実上支配している状態そのものを保護する物権の一種です。
これは、所有権や、所有権以外の物権とは違った目的であり、「物の事実上の支配」がある限り存在する権利です(第180条)。
こうした性質により、占有権は、他の物権と同時に存在し得るものです。
このため、占有権は、他の物権と同一人に帰属したとしても、混同によって消滅することはありません。
契約実務における注意点
本項は、学術的には重要な概念です。
ただ、本項の内容は自明の理であるため、契約実務においては、格別重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。