民法第29条第1条(管理人の担保提供及び報酬)の条文

第29(管理人の担保提供及び報酬)

1 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。




民法第29条第1項(管理人の担保提供及び報酬)の解説

趣旨

本項は、管理人による財産の管理や返還の義務の担保について規定しています。

家庭裁判所は、管理人が不注意や怠慢な管理で不在者の財産を損なわないように管理し、確実に不在者に対し返還できるように、相当の担保を立てさせることができます。

本項により、不在者の財産について、管理人が杜撰な管理をしたり、返還しなかったりするようなことを防止しています。

なお、この担保の種類には、特に制限はありません。




契約実務における注意点

不在者の財産管理人が不注意などで不在者の財産などを毀損したり滅失させてしまったりした場合、本項の規定により、担保権が実行されてしまう可能性があります。

具体的には、保証人に迷惑がかかったり、抵当権や質権が設定された財産が競売にかけられたりすることがあります。

このため、管理人を引き受ける際は、十分に注意するべきです。

注意すべき契約書

  • 委任契約書